総務省、携帯3社に行政指導へ 更新月の解約は料金不要に|携帯総合研究所

記者会見では「現在の携帯電話の2年縛り契約では利用者は2年分の通信料の支払いだけでは解約できない。必ず違約金か25カ月目の月額料金の支払いが必要となっている」コメントしていることから更新月に解約した場合は違約金だけでなく25ヶ月目の通信料金も支払わずに解約できるよう携帯3社に指導するようだ。