2015-12-29 初期契約解除制度での端末返品は不可、確認措置が代替。制度の穴を解説 - すまほん!! これに対し、移動体通信の端末店頭販売は電気通信事業法の対象外であり、端末は解約不可。つまり初期契約解除制度を使って回線を解約しても、端末残債は支払い続ける必要があります。